
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺
2丁目6番4号
クレール吉田705
JR「王寺駅」から徒歩4分
近鉄田原本線「新王寺駅」から
徒歩5分
近鉄生駒線「王寺駅」から6分
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)北葛城郡(上牧町、王寺町)には、一人しかいない女性の行政書士です。
女性ならではの、ゆったりとしたご相談環境を心がけています。
ご相談内容 | ご提案内容 | |
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生前に財産を譲りたい。 |
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・生前贈与契約 |
病気になった時、過度の延命治療は必要ない。 |
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・尊厳死宣言公正証書 |
私たちには子どもがいないので、老後が心配! |
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・見守り契約 |
世話になった子どもに多く残したい。 |
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・遺言 |
※家族が認知症と診断された・障害のある家族がいる
ご相談内容 | ご提案内容 | |
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私たちも高齢になってきました。 私に何かあった時、認知症の妻のことが心配です。 |
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・成年後見制度 ・家族のための民事信託 |
一人暮らしです。通帳の出し入れなど誰に頼めばいいの? |
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・任意後見制度 |
ご相談内容 | ご提案内容 | |
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私の亡き後、家財道具やペットをどうすればいいの? |
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・死後事務委任契約 ・ペットのための民事信託 |
多額の借金を残して、父がなくなりました。 |
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・相続放棄 |
父が亡くなり、同居していた私が自宅をもらい、兄弟姉妹には預貯金を分けることになりました。 亡くなった祖父名義の不動産がそのままになっています。 |
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・遺産分割協議 ・各種財産の名義変更 ・役所への申請・申告 |
私は、身内の相続を3回経験しました。
いずれも円満には終わらず、つらい思いをしました。
一人でも多くの方が同じような思いを味わうことのなく平穏に過ごせるように、また、「お一人お一人のかけがえのない人生の軌跡が大切に次世代に引き継がれるように」という願いから行政書士になりました。
インターネットには情報が溢れています。
書店に行けば書式の載った本が手に入ります。
でも、法律や手続きは刻々と変わります。
インターネットの情報は信用できるのかな?
本の書式をそのまま使って大丈夫なのかな?
自分にピッタリの事例が見当たらない・・・。
専門家に相談するのは敷居が高い・・・。
専門家に冷たくあしらわれた・・・。
これらは、私自身が相続手続の時に感じたことです。
そこで、坪田行政書士事務所では
①インターネットにはない、人と人とのお付き合いを大切にしています。
②年配のお客様、女性のお客様が安心してご相談いただけるよう女性ならではのご相談環境を心がけています。
③相続・遺言教室を開催するなど、一般の方の知識の普及に努めています。
活動情報をご覧いただき、人となりを知っていただければうれしいです。
→坪田尚子活動内容のページヘ
坪田行政書士事務所 代表 坪田 尚子
突然の相続発生!どうしよう??
相続が発生すると、その手続きは戸籍謄本の収集に始まり、役所や銀行へと走り回らなければなりません。
また、不動産や車の手続きとなると色々な専門家への相談が必要で、とても手間がかかります。
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)北葛城郡(上牧町、王寺町)には、一人しかいない女性の行政書士です。
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銀行の窓口で戸籍謄本が揃っていないと言われた。 |
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仕事が忙しくて、自分で手続きができません。 |
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相続人のひとりと連絡がつかないのですが・・・。 |
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不動産の名義が祖父母のままになっています・・・。 |
※故人にかかる所得税の申告・納付(準確定申告)は、4ヶ月以内に行います。
※相続税の申告・納付は、原則10ヶ月以内に行います。
相続人の範囲
第1順位
亡くなった方に配偶者とお子さまがいた場合
→相続人は、配偶者とお子さま
第2順位
亡くなった方にお子様がいない場合で、配偶者とご両親がいた場合
→相続人は、配偶者とご両親
第3順位
亡くなった方にお子様もご両親もいない場合で、配偶者とご兄弟姉妹がいる場合
→相続人は、配偶者とご兄弟姉妹
遺言は、「いごん」と読みます。遺書とは、違い縁起の悪いものではありません。
では、ほんとうに書いておく必要があるのでしょうか?
世間では、あたかも遺言を書いておなければトラブルが起こるような情報が氾濫しています。当事務所では、ほんとうに書く必要のある方だけにお勧めしています。
残されるご家族の方のことももちろん大切ですが、なによりも遺言を書かれる方の今の生活、老後、お気持ちが大切です。
まずは、お気持ちを聞かせてください。
生駒郡(平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町)北葛城郡(上牧町、王寺町)には、一人しかいない女性の行政書士です。
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私は、遺言書を書いておいた方がいいの? |
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私たち夫婦には子どもがいません。こんな場合、どうなるの? |
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面倒を見てくれた子どもに、余分に財産を残したいのですが? |
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結婚していないパートナーに財産を残すには? |
①遺言者と面談の上、意志の確認
②推定相続人・受遺者の存在確認、遺言者との関係確認
(住民票・戸籍の取り寄せ)
③遺言者の財産の調査・把握
(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明の請求等)
④遺言書文案の作成・確認(起案作業)
⑤自筆証書遺言作成(リーガルチェック)
⑤公正証書案の作成(公証人との連絡・打ち合わせ・証人の手配)
⑥公正証書遺言作成(証人として同行)
遺言の種類:自筆証書遺言
※法律に定める方式以外の遺言は無効です。
作成方法 | ①本人が遺言の全文と日付・ 氏名を書いて押印する。 ※パソコン不可 ※認印可 ②遺言書が何通もあるときは、日付の最も新しいものが優先される。 ③内容を加除訂正する場合は、変更場所にその指示 を付記して署名・押印する。 |
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場所 | 自由 |
証人 | 不要 |
署名捺印 | 本人 |
家庭裁判所の検認 | 必要 |
※「家庭裁判所の検認手続」とは?
家庭裁判所で、遺言書がどのように鑿井されているかを記録して調書を作成することを「検認」と言います。
「検認」がなくても遺言の効力に影響はありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には過料に処されるので注意しなければなりません。